「その装置や生産設備は、RoHS1の対象?それとも対象外?」即答できない方は、要チェック!

RoHS指令とは?

有害物質の電気電子機器への使用を制限する欧州法

RoHS(電気電子機器に含まれる特定有害物質の使用制限に関する欧州議会及び理事会指令)は、
人の健康保護や廃電気電子機器の環境に健全な再生や処分を行うことを目的として、
2003年2月に公布、2006年7月に施行されました。

Restriction of Hazardous Substancesの頭文字を取って、RoHS指令と呼ばれています。

欧州法のため、法律的にはEU内で上市(placed on the market)される製品が対象となります。
以下、この時に策定されたRoHS指令をRoHS1と呼びます。

RoHS1の禁止有害物質は、6種類です。

物質名 最大許容値(%) 最大許容値(ppm)
鉛(Pb) 0.1 1,000
水銀(Hg) 0.1 1,000
カドミウム(Cd) 0.01 100
六価クロム(Cr6+) 0.1 1,000
ポリ臭化ビフェニル(PBB) 0.1 1,000
ポリ臭化ジフェニルエーテル(PBDE) 0.1 1,000

RoHS1の適用時期に対し、10カテゴリーのうち、カテゴリー8の医療機器、カテゴリー9の監視制御機器を除く
カテゴリー1~7および10がRoHS1の規制対象となっていました。

No. 項目 例
1 大型家庭用電気製品 冷蔵庫・洗濯機
2 小型家庭用電気製品 電気掃除機・時計
3 ITおよび遠隔通信機器 コンピュータ・携帯電話
4 民生用機器 ラジオ・テレビ・オーディオアンプ
5 照明装置 蛍光灯・高圧ナトリウムランプ
6 電動工具 ドリル・旋盤(産業用裾付けタイプは除く)
7 玩具 電車・カーレーシング玩具・ビデオゲーム機
10 自動販売機 一般の自動販売機・ATM

RoHS1において、対象製品は上記の8カテゴリーに限定されるため、
一般的な生産設備は、法的には対象外であった。
ただし、自主的にRoHS対応を行った企業が多い。