「その装置や生産設備は、RoHS2の対象?それとも対象外?」即答できない方は、要チェック!
- RoHS指令とは?
- 改正RoHS指令とは?
- 参考情報:各国RoHSの動向 / RoHS2関連リンク
参考情報:各国RoHSの動向(2019年6月現在)
通称 | 発効日 | 規制物質 | 義務 | 規制対象 | 備考 |
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中国 RoHS |
2016/7/1(旧法は同日付で廃止) |
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1. 有害物質を含む製品は安全使用制限または失効期限の明記とオレンジマークのラベル表示 2. 包装材の国家標準遵守 |
EU RoHS指令とほぼ一致(自動販売機を除く) | |
カリフォルニア RoHS |
2007/1/1 | 鉛、水銀、カドミウム、水銀のみ(許容量:カドミウム0.01w%、それ以外は0.1wt%) | 1. 製造者 (輸入者) は販売した規制対象製品および規制物質の平均使用量を要報告 | 4インチ以上のテレビ・ディスプレイ | 1. 自動車、産業・商業・医療機器、家電に組込まれたものを除く |
韓国 RoHS |
2008/1/1 (2011/7/1) (2008年7月1日以前からの販売製品) |
RoHS1 と同じ | 1. 製造者 (輸入者) は対象製品の規制物質含有量が規制値内であることを当局または自社のホームページで要公表 (順法宣言) | 1. テレビ 2. 冷蔵庫 3. 洗濯機 4. エアコン 5. パソコン 6. オーディオ (携帯用除く) 7. 携帯電話端末 8. プリンター 9. コピー機 10. ファクシミリ 11. 電子レンジ 12.生ごみ処理機 13. 食器洗浄・乾燥機 14. 温水便座 15. 空気清浄機 16. 電気ヒーター 17. オーディオ機器 18. 電気炊飯器 19. 軟水器 20. 加湿器 21. 電気アイロン 22. 扇風機(換気扇は除く) 23. ミキサー・ジューサー 24. 掃除機 25. ビデオ・DVDプレーヤー 26. 携帯電話端末(電池・充電器含む) | |
タイ RoHS |
2009/2/2 (公布: 2008/5/26) |
RoHS1 と同じ | 1. 規格適合を示す証明書要 2. 4年毎の再検査要 |
RoHS1と同じ | 特になし |
トルコ RoHS |
2012/5/22 | RoHS1 と同じ | 1. 「この製品は電気・電子機器における特定危険物質の使用制限に関する規則に適合している製品である」という表示をトルコ語で要表示 2. 技術基準適合証明情報、書類を上市後10年間保管 3. 適合宣言書を毎年2月末までに提出(毎年更新&提出する必要あり) |
RoHS指令と同等(除外規定はEU版と異なる) | 1. RoHS対応の対象者は製造者および輸入者 2. 施行されるとともに旧規則は廃止 |
ベトナム RoHS |
2012/9/23 | RoHS1 と同じ | 1. 2012/12/1より、規制対象物質の含有につき取説への記載など情報の開示要 2. 規制物質の要表示 (2012/12/1より) |
RoHS1と同じ | 交流1000V、直流1500V以下の電気電子製品のくくりはない |
インド RoHS |
2012/5/1:e-waste(Management and Handling)Rules,2011 2016/10/1:the E-Waste(Management) Rules, 2016 |
RoHS1 と同じ | 1. WEEEと同様のマークを製品に要表示 ⇒ 2. 電気電子機器に使用される有害材料の使用制限では、その機器の構成成分に関する詳細な情報を、製品説明書で提供が必須 |
1. ITおよび遠距離通信機器 (=RoHS1カテゴリ3) 2. 民生用電気電子機器 (=RoHS1カテゴリ4) |
1. 製品の電圧レンジは問わない |