金型図面やそれらのCADデータ、CAMプログラム等は、金型部品を繰り返し生産するための重要な技術情報になります。先回の講座では一般の金型図面自体には著作権法上の保護は及ばない旨、解説いたしましたが、不正競争防止法という別の法律によれば、金型図面等の技術情報は、この法律の規定によって保護されるケースが多いと考えられます。
不正競争防止法では、営業秘密の不正使用等を排除する規定があり、刑事罰や損害賠償請求などの手段が規定されています。
「営業秘密」とは、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないものをいうと定義されており(第二条第六項)、金型図面等の技術情報は、この規定に該当すれば営業秘密となります。
つまり、以下の3つの要件を全て備えていれば、金型図面等は営業秘密に該当します。
- 秘密として管理されていること。(秘密性)
- 生産方法など事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であること。(有用性)
- 公然と知られていないこと。(非公知性)
営業秘密は、以下の規定で保護されます。
【第二条(定義)】 この法律において「不正競争」とは、次に掲げるものをいう。(中略)
第四項 窃取、詐欺、強迫その他の不正の手段により営業秘密を取得する行為(以下「不正取得行為」という)又は不正取得行為により取得した営業秘密を使用し、若しくは開示する行為(秘密を保持しつつ特定の者に示すことを含む)
第五項 その営業秘密について不正取得行為が介在したことを知って、若しくは重大な過失により知らないで営業秘密を取得し、又はその取得した営業秘密を使用し、若しくは開示する行為
第六項 その取得した後にその営業秘密について不正取得行為が介在したことを知って、又は重大な過失により知らないでその取得した営業秘密を使用し、又は開示する行為
第七項 営業秘密を保有する事業者(以下「保有者」という)からその営業秘密を示された場合において、不正の競業その他の不正の利益を得る目的で、又はその保有者に損害を加える目的で、その営業秘密を使用し、又は開示する行為
第八項 略
第九項 略
【第三条(差止請求権)】 不正競争によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者は、その営業上の利益を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。
第二項 不正競争によって営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物(侵害の行為により生じた物を含む)の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の停止又は予防に必要な行為を請求することができる。
【第四条(損害賠償)】 故意又は過失により不正競争を行って他人の営業上の利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。(以下略)
【第十四条(信用回復の措置)】 故意又は過失により不正競争を行って他人の営業上の信用を害した者に対しては、裁判所は、その営業上の信用を害された者の請求により、損害の賠償に代え、又は損害の賠償とともに、その者の営業上の信用を回復するのに必要な措置を命ずることができる。
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- 参考文献:『要説不正競争防止法・第三版、(社)発明協会知的財産権法文集』(山本庸幸 (社)発明協会)