豆知識 労働安全衛生法と建築基準法の相違点
項目 | 労働安全衛生法 | 建築基準法 |
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適用の対象 | 工場などに設置されるエレベーター(一般公衆の用に供されるものは除く)で積載荷重0.25t以上のもの | 人または荷物を運搬する昇降機(用途、積載荷重にかかわらず) |
区分 | ・エレベーター かごの面積1m2超かつ高さ1.2m超 ・簡易リフト かごの面積1m2以下または高さ1.2m以下 |
・エレベーター かごの面積1m2超かつ高さ1.2m超 ・簡易リフト かごの面積1m2以下または高さ1.2m以下 ※②③は労働安全衛生法では簡易リフトですが、建築基準法ではエレベーターとなるため、建築基準法におけるエレベーターの構造規定が適用されます。 |
工場などに設置される〈簡易リフト〉〈1t未満のエレベーター〉については、労働安全衛生法に基づく設置報告書の提出とは別に、建築基準法に基づく建築確認、完了検査、定期検査報告が必要となります。
垂直搬送機
さまざまな形状の重量物を垂直自動搬送します。
搬送方向形式
特長
- さまざまな荷姿に対応。台車の形状および寸法に左右されず、荷物の形状、大小にかかわらず搬送できます。
ここポイント!
- 基本構造などが定められています。導入に際しては打ち合わせが必要です。
- 搬送される荷物の重量サイズなどを導入前に把握しておく必要があります。また、搬送方法でも、台車を使用するかなどの確認が必要です。
ココミテvol.2より参考