新しい金型を開発したり、研究したりする場合には、今までに誰も考えつかなかったアイデアや着想が生み出されることがあります。
全く新しい技術的な創作は、知的財産権として保護を受けることができます。
知的財産権とは、人間の知的な創造活動から生み出された発明やデザインなどを法律によって保護し、一定期間、独占的に実施できる権利のことです。
知的財産権は、日本では以下の権利が法律で保護の対象となっています。(金型に直接関連の深いものに限ります)
- 特許権(保護対象:発明=自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの)
- 実用新案権(保護対象:考案=自然法則を利用した技術的思想の創作)
- 意匠権(保護対象:工業上利用できる意匠)
- 著作権(保護対象:著作物など)
これらの権利は、権利を国に登録請求することによって、一定の登録要件を満たした場合に一定期間の権利を認めるもの(特許権、実用新案権、意匠権)と、著作物を創作した時点で権利が発生するものがあります。
具体的な事例としては、プラスチック射出成形金型の新しい部品を開発した場合、特許出願を特許庁に行い、所定の審査を経て、特許される要件(産業上の利用の可能性があること、新規性があること、進歩性があること、最先の出願であること、不登録事由に該当しないことなど)を満たしている場合には、特許権の登録を受けることが可能です。
特許権は、特許出願の日から20年間独占的に日本国内で、その発明の実施を行うことができる権利です。一定の理由が認められる場合には最大5年の延長が認められます。
特許権が存続している期間は、特許権を保有している者の許諾を得ない限り、原則として特許発明の実施をすることができません。
無断で特許発明を実施した者は、個人であれ法人であれ、特許権者から実施の差し止め請求をされ得ます。つまり金型部品に関する特許であれば、その部品の廃棄処分や製造装置の廃棄をしなけらばならない場合があります。
また、損害賠償の請求にも応じる義務が発生します。
さらに、刑事罰の規定もあります。
特許法は、新しい発明の創作を奨励することにより、産業競争力を強化するための産業政策であるといえます。したがって、特許権が権利期間満了した後は、誰もが無償で自由に実施することができることになっています。
特許権が存続している場合には、特許権者に相談をして、なにがしかの実施許諾料(ロイヤリティ)を支払う契約をして、特許発明をすることが可能です。
特許権の内容は、特許庁のホームページにアクセスすることによって、誰もが無償で権利内容を閲覧することができるようになっています。