該非見解書作成サービス
当サービスは下記同意事項にご同意いただいた場合にのみ、ご利用可能です。
【同意事項】
- 商品を直接的または間接的に輸出または再輸出する際には、「外国為替及び外国貿易法」および適応されるすべての法令・規則に従うものとし、違反行為を行いません。
- またミサイル、原子力及び生物化学兵器等の大量殺戮兵器の開発、製造、使用又は保守活動を行う者への直接的又は間接的な製品の提供を行いません。
- 商品の輸出または輸出したことにより発生する問題に関して、ミスミではいっさい責任を負いません。
海外でのご使用について
- ミスミが取り扱うPC関連商品(当Webサイトや計測制御用PC部品カタログに掲載の商品)は、海外への販売を行っておりません。
- よってお客様が輸出された商品の仕向先に対するサポートは行えません。
- お客様が輸出された仕向先でのトラブルに関しては、
- お客様にて商品を一度国内に引き上げた上で、ミスミにご連絡をお願いいたします。
- なおカタログ商品のうち海外でも入手可能な部品に関しましては、
- 別途海外での入手方法等のご相談をお受けできる場合がありますので
商品の輸出について
- 通常は平和利用として使用されますが、使い方によっては武器兵器になる可能性のあるものを、戦略物資と称します。
- 「外国為替及び外国貿易法」によって、国際的な平和及び安全の維持を妨げることになると認められる貨物や技術を日本国外ヘ輸出する場合には、
- 経済産業大臣の許可を受けなければなりません。
- 商品を日本国外ヘ輸出する場合には、これらの商品が上記に該当するか否かの判定(該非判定)を行い、その結果を税関等関係行政機関に提出する必要があります。
- 該当の場合には経済産業省への輸出許可申請書に該非判定書を添付する必要があり、
- 非該当の場合でも通関時に税関に対して該非判定書を提示して
- 非該当である旨を証明する必要があります。
- 許可なく輸出したり不正に輸出すると、刑事罰や社会的制裁が科せられます。本カタログに掲載の商品をそのまま、または設備、装置や機器に組み込むなどして
- お客様がご自身で輸出される場合には、関係法令、通達などを確認し、戦略物資の該非判定を行ってください。
安全保障貿易管理関連相談窓口
- 経済産業省 貿易経済協力局 貿易管理部 安全保障貿易管理課
TEL:03-3501-2800 https://www.meti.go.jp/policy/anpo/ - 財団法人 安全保障貿易情報センター
TEL:03-3593-1147 https://www.cistec.or.jp/ - 税関
- 函館税関 業務部税関相談官
- 東京税関 業務部税関相談官室
- 横浜税関 業務部税関相談官室
- 名古屋税関 業務部税関相談官室
- 大阪税関 業務部税関相談官室
- 神戸税関 業務部税関相談官室
- 門司税関 業務部税関相談官
- 長崎税関 業務部税関相談官
- 沖縄地区税関 税関相談官
当Webサイトや計測制御用PC部品カタログに掲載の商品をお客様ご自身が輸出される場合に必要となる該非判定について、ミスミでは見解書を作成いたします。
ご希望の場合には下記URLへアクセスいただき、データ抽出をお願いいたします。
輸出該非判定情報提供についてはこちら
注意
- 当サイトや計測制御用PC部品カタログに掲載されている商品の海外への販売は行っておりません。
- また当サイトや計測制御用PC部品カタログに記載の商品は、そのほとんどが部品単位での販売となります。
- このため、商品を組合わせて、また機器や装置に組み込んだ状態での該非判定は行えません。
- 特にパラメータシートは、輸出する機器や装置の内容や種類に応じて、様式が決まっております。このため、当社が作成可能な該非判定は、当社が販売した商品単位での判定となります。
- お客様がパソコンとして組立て、OSやアプリケーションのインストールを実施した場合や、機器・装置に組み込んだ場合には、機器や装置全体としての判定が必要になります。
該非判定について
- 当社の販売する商品は、輸出管理上ハードウエアとソフトウエアに大別されます。
- ハードウエアについては、コンピュータ、通信機器、その他に分類されます。
- コンピュータは、輸出貿易管理令別表第1の8の項で規制されますが、当社販売の商品は全て民生用です。
- また放射線による影響を防止したものはありません。当社の販売する商品の多くは、部品単位での販売を行っておりこれらはコンピュータの付属品または部分品となります。
- 通信機器は、輸出貿易管理令別表第1の9の項で規制されますが、当社販売の商品の多くは、LANやWAN対応商品となり、これらの機器は規制の対象外となりますが、一部光通信ケーブル関連の商品が対象となります。
- ソフトウエアについては、外国為替管理令で規制されています。確認にあたっては各メーカーのホームページに情報が掲載されているものがありますのでまずそちらをご確認ください。
(Microsoft社のソフトウエアについては、https://www.microsoft.com/ja-jp/exporting/default.aspx に規制に関する情報が掲載されています。)
なお当社販売商品はすべて輸出貿易管理令別表等1の16項(通称キャッチオール規則)対象商品となります。
仕向地ついて
- 当カタログで販売する商品のうち、米国の技術を使用している商品については、米国輸出管理法令の適用を受けますが、この主な規制内容として、貿易禁止国への輸出禁止があります。
- 現在貿易禁止国として、アフガニスタン、イラン、イラク、リビア、キューバ、スーダン、シリア、北朝鮮があります。
- 日本でもイラン、イラク、リビア、北朝鮮の4カ国は懸念4カ国として規制がありますので、これらの国々への輸出にあたっては、政府機関に相談を行ってください。