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本商品を輸出または再輸出する場合について

当社が日本国内において販売する商品(以下「本商品」といいます)をお客さまが輸出または再輸出する場合について:

  1. 1.お客さまが本商品を直接または間接的に輸出または再輸出する場合は、お客さまの責任において「外国為替および外国貿易法」および適用される全ての法令・規則に従っていただくものとします。
  2. 2.大量破壊兵器および通常兵器の開発、製造、使用、貯蔵または保守活動を行う者 (経済産業省発行の「外国ユーザーリスト」に掲載されている企業、研究機関、団体、人物等を含む)に対して直接または間接的に本商品の提供を行わないでください。
  3. 3.本商品の仕向地または最終顧客が存在する国・地域が以下のいずれかにあたる場合は、直接または間接的に本商品の提供を行わないでください。
    ■イラン、イラク、北朝鮮、シエラレオネ、アフガニスタン、コンゴ民主共和国、コートジボアール、レバノン、リベリア、リビア、ソマリア、スーダン、エリトリア、シリア、 キューバ、南スーダン、中央アフリカ、ロシア、ベラルーシ、ウクライナの「ドネツク共和国」(自称)および「ルハンスク人民共和国」(自称)
  4. 4.本商品がリスト規制に該当しない場合も、キャッチオール規制の対象であり、最終顧客、最終用途、仕向地により規制に該当する場合があることを承知していただくものとします。輸出する場合はお客さまの責任において輸出に必要な許可の取得や手続きを行っていただくものとします。

改定日:2024年2月26日