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労働安全衛生規則に基づいて、強烈な騒音を発する屋内作業場にて、周知を行う際に不可欠な標識です。
【労働安全衛生規則】
●第五百八十三条の二(騒音を発する場所の明示等)
事業者は、強烈な騒音を発する屋内作業場における業務に労働者を従事させるときは、当該屋内作業場が強烈な騒音を発する場所であることを労働者が容易に知ることができるよう、標識によって明示する等の措置を講ずるものとする。
●第五百九十五条(騒音障害防止用の保護具)
事業者は、強烈な騒音を発する場所における業務においては、当該業務に従事する労働者に使用させるために、耳栓その他の保護具を備えなければならない。
2 事業者は、前項の業務に従事する労働者に耳栓その他の保護具の使用を命じたときは、遅滞なく、当該保護具を使用しなければならない旨を、作業中の労働者が容易に知ることができるよう、見やすい場所に掲示しなければならない。
| - | B測定 | |||
|---|---|---|---|---|
| 85dB(A)未満 | 85dB(A)以上~90dB(A)未満 | 90dB(A)以上 | ||
| A測定平均値 | 85dB(A)未満 | 管理区分I | 管理区分II | 管理区分III |
| 85dB(A)以上~90dB(A)未満 | 管理区分II | 管理区分II | 管理区分III | |
| 90dB(A)以上 | 管理区分III | 管理区分III | 管理区分III | |
A測定:作業場を縦、横6m以下の等間隔で引いた交点を測定点とし、床上1.2mから1.5mの間で測定。
B測定:発生源に近接する場合において作業が行われる場合、その位置において行なう。
備考:
1 「A測定平均値」は、測定値を算術平均して求めること。
2 「A測定平均値」の算定には80dB(A)未満の測定値は含めないこと。
3 A測定のみを実施した場合は、表中のB測定の欄は85dB(A)未満の欄を用いて評価を行なうこと。
【管理区分ごとの対策】
管理区分I
管理区分II
管理区分III
労働安全衛生規則に基づいて、強烈な騒音を発する屋内作業場にて、周知を行う際に不可欠な標識です。

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