Q5従来「対象外」と判定されていたものが「非該当」となっているのはなぜですか?
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輸出令別表第1または外為令別表の1の項から15の項に品目もしくは
機能を規制する項目がない(=対象項番がない)場合の判定結果を従来は「対象外」としておりました。
(対象項番はあるが貨物等省令で定める仕様に抵触しない場合の判定結果を「非該当」としておりました)
「対象外」は「非該当」の判定根拠にあたるため、リスト規制に該当していないという場合の判定結果を「非該当」という表現に統一しました。
従いまして、該非判定書の判定結果「非該当」で、かつ対象項番がないものは従来の「対象外」と同義になります。