「外国為替及び外国貿易法」によって、国際的な平和及び安全の維持を妨げることになると認められる貨物や技術を日本国外ヘ輸出する場合には、経済産業大臣の許可を受けなければなりません。
商品を日本国外ヘ輸出する場合には、これらの商品が上記に該当するか否かの判定(該非判定)を行い、その結果を税関等関係行政機関に提出する必要があります。
該当の場合には経済産業省への輸出許可申請書に該非判定書を添付する必要があり、非該当の場合でも通関時に税関に対して該非判定書を提示して非該当である旨を証明する必要があります。
許可なく輸出したり不正な迂回輸出すると、刑事罰や社会的制裁が科せられます。本カタログに掲載の商品をそのまま、または設備、装置や機器に組み込むなどしてお客様がご自身で輸出される場合には、関係法令、通達などを確認し、規制対象貨物の該非判定を行ってください。
なお輸出貿易に関しては、政府機関で相談を受け付けております。
経済産業省 貿易経済協力局 貿易管理部 安全保障貿易管理課
財団法人 安全保障貿易情報センター当Webサイトに掲載の商品をお客様ご自身が輸出される場合に必要となる該非判定について、ミスミで判定書を作成いたします。
ご希望の場合には『該非判定申込書』に必要事項をご記入の上メールにてお申し込みください。
お電話によるお申込みはご容赦ください。
当Webサイトやカタログに記載の商品は、そのほとんどが部品単位での販売となります。
このため、商品を組合わせて、また機器や装置に組み込んだ状態での該非判定は行えません。
特に項目別対比表及びパラメータシートは、輸出する機器や装置の内容や種類に応じて、様式が決まっております。このため、当社が作成可能な該非判定は、当社が販売した商品単位での判定となります。
また、規制の対象、対象外を問わず、当社の商品を兵器・武器ならびにこれらの製造設備、および軍事用途、軍事工場などで一切ご使用にならないでください。
仕向地について
当カタログで販売する商品のうち、米国の技術を使用している商品については、米国輸出管理法令の適用を受けますが、この主な規制内容として、貿易禁止国への輸出禁止があります。
現在貿易禁止国として、イラン、キューバ、スーダン等があります。
日本でもイラン、イラク、北朝鮮の3カ国は懸念国として規制がありますので、これらの国々への輸出にあたっては、政府機関に相談を行ってください。